外国人が申告する所得と所得控除
外国人が所得税還付を受けるには確定申告をする必要があります。
確定申告は、非永住者を除く居住者、非永住者である居住者、非居住者の区分により、申告する所得の範囲と申告方法が異なります。
非永住者を除く居住者は、日本人と同じく、国内と海外の所得と扶養控除などの所得控除を、自分で申告します。
非永住者である居住者は、国内の所得と、国内で支払いまたは国内に送金された海外所得と配偶者控除などの所得控除を自分で申告します。
非居住者は、国内の所得のみを納税者に代わり納税管理人が申告します。
この場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除のみが適用できます。
源泉徴収された税額より実際の税額が低い場合は還付されます。
居住者であれば年末調整で控除できない寄附金控除などを申告すると還付されますが、非居住者は大半の所得控除を受けられませんので所得税還付を受けるのは難しいと言えます。